大阪高等裁判所 昭和42年(行コ)14号 判決 1968年7月10日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は原告らの負担とする。
事実
第一、原判決主文と当審における申立
(原判決主文)
原告らの本件訴は、これを却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
(原告らの申立)
原判決を取消す。
被告が原告五味学に対し、昭和四一年七月六日付でなした、通告処分を取消す。
被告が原告五味浩子に対し、同日付でなした通告処分を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
(被告の申立)
本件控訴を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二、原告らにおいて甲四ないし七号証を提出し、被告がその成立を認めた外、当事者の事実上の主張及び証拠関係は原判決事実摘示のとおりである。
理由
当裁判所も本件訴を不適法と考えるものであつて、その理由は原判決に記載のとおりである。よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。